あなたの手元には「国民年金・厚生年金保険老齢給付金付裁定請求書」がありますか。
今から約2年前、定年退職をする時にその書類を受け取っていた。
「60歳の誕生日を過ぎてから提出してください」。確かそう書かれていたし、年金を貰うよりとにかく働き口を探すのが先決とそのまま放置していた。
昨今の不況のせいなのだろうか、定年後勤めた会社の契約が破棄されてしまった。その後は請負の仕事でなんとか食いつないで来たがそれも先細り。“そうだ年金があった”。ようやく(厚生)年金の請求手続きはどうすればいいかの行動をはじめた。
早々に訪れた社会保険事務所で開口一番「今すぐ裁定請求書を提出して下さい」と言われてしまった。
裁定請求書は何時提出していいものだと思い込んでいた。ある意味そうなのだが、実際は60歳の誕生日を過ぎたら直ぐに提出をした方がよかったようだ。定年後に再就職すればどうせ年金はもらえないから、後で裁定書を出せばいい。その思い込みは間違いだった。再就職して働いたとしてもこの「裁定請求書」は出しておかないといけない。そういうものらしい。
一定の年収があれば年金の支払いが停止するだけ。要件を満たすようになれば自動的に年金の支払いが始まる。
そうなんですよ、「裁定請求書」を何時までも手元に置くとそれだけ年金を支給される時期が遅れることになってしまう、ということです。
そう、それともう一つ大きな勘違いをしていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090609-00000006-tsuka-soci
