年金からの天引きが原則だった後期高齢者医療制度と国民健康保険の保険料が今年4月、条件なしで口座振替も選べるようになった。天引きの評判が悪かったためだ。しかし、同じ社会保険でも介護保険料は原則、天引き。この10月からは地方住民税の年金天引きも始まる。自治体は振替との選択制に消極的だが、社会保険料は納め方によって世帯の税負担が下がるケースもあるので注意したい。(編集委員 佐藤好美)
横浜市に住む原田幸夫さん(83)=仮名=は、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替にした。保険料は、夫婦合わせて約20万円。年金収入は自身が約316万円、妻(81)が約55万円と豊かだが、保険料アップには納得できない。「年金から勝手に持っていかれるのは収まらない」という。
先月には、この秋から住民税も年金天引きになると知った。「介護保険料も天引きだし、どうして、何でも年金から持っていくのか」と不満が募る。
実は原田さんの場合、妻の保険料を原田さんの口座振替にしたことで、世帯の納税額が国税と地方税合わせて約6000円減る。妻の後期高齢者の保険料約4万円を、原田さん自身の社会保険料計23万円と合わせて控除できるからだ。
原田さんの妻は、収入が公的年金約55万円。公的年金等控除と基礎控除の範囲に収まるため税負担が生じず、保険料が天引きされても、控除のメリットはない。
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