外資系生命保険大手のアリコジャパン(東京)が外貨建て資産の評価方法をめぐり、東京国税局から法人税の申告漏れを指摘され、約178億円を追徴課税される見込みであることが17日、分かった。同社は「法令適用で見解の相違がある。異議申し立てを含め対応を検討する」としている。追徴税額の中に重加算税はなく、すでに平成21年3月期の決算に計上したため、今後の業績への影響はないという。
アリコジャパンによると、顧客が払い込んだ保険料などは外貨建て有価証券で運用しているが、米サブプライムローン問題が発生した19年夏以降には急激な円高が進み、資産価値が大幅に減少。
このため、期末時点の為替相場で換算した資産の含み損が簿価の15%以上になった場合、実際の損失とみなせる税法上の規定「15%ルール」を使って評価損を計上した。
だが、これらの資産が為替変動リスクを回避できるデリバティブ(金融派生商品)取引を駆使する仕組みだったことから、国税局から「デリバティブ取引を使った外貨建て資産は15%ルールの適用対象外であり、評価損として計上できない」と指摘を受けたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090817-00000013-san-soci
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