シチズンホールディングスの子会社「シチズン時計」の時計部品を取り扱う香港代理店の元社長が、日本国内に居住しているのに香港居住と装って税務申告せず、所得税約1億4000万円を脱税したとして、東京国税局から所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたことがわかった。
関係者によると、シチズン時計の元役員ら数人の同社関係者は、元社長に業務に絡む助言の対価として、元社長側からコンサルタント料を受け取っていたとされ、シチズンホールディングスは、就業規則違反に当たる行為がなかったか社内調査を始めた。
所得税法違反の疑いで告発されたのは、香港にある時計部品の販売代理店「TOP PACIFIC(H.K.)LIMITED」の石川雅人元社長(64)(東京都大田区)。昨春、同社の社長を退任した。シチズン側との資本関係はない。
関係者によると、石川元社長は2005年ごろ、香港から日本に生活の本拠を移転。仕事がある時に香港に渡航する生活を送っていたにもかかわらず、07年までの3年間の所得約11億円を日本で申告せず、所得税約1億4000万円を脱税した疑いがある。日本の所得税の最高税率が約40%に上るのに対し、香港は10%台で、香港での居住を装って税率の低い香港で納税し、日本では、居住者ではないとして納税していなかったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091005-00001307-yom-soci
