Top >  確定申告 >  社労士が年金保険料で不正

スポンサードリンク

社労士が年金保険料で不正

大阪府南部の社会保険労務士(69)が、府内の建設会社の厚生年金保険料と健康保険料負担を減らすため、社員らを降給したとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが、旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。

免れた保険料は労使合わせて1000万円以上に上るとみられる。同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。

同機構の調査などによると、社労士は2005年3月、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社社長から相談を受け、保険料算定の基礎になる給与月額を減らすよう助言。社長の給与を50万円から30万円に、役員・社員10人も26万~32万円から15万~20万円に降給したとする虚偽の変更届を作成し、同4月、地元の社保事務所に提出した。

これに伴い、同社と役員・社員らが折半する保険料の総額は月約80万円から約50万円に減った。社員らは不正に減額された事実を知らされず、正規の保険料を天引きされていた。

08年9月、社保事務所による定期調査で発覚した。

このほか、社労士は、府内の自動販売機販売・管理会社の社長から頼まれ、政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料納付手続きを代行。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100104-00000013-yom-soci


弥生ソフト無料体験で「簿記経験あります!」っていえるゾ
行政書士試験が147日で合格できる?
簿記資格でビジネスの基本をマスター!

スポンサードリンク

 <  前の記事 ミサワホーム創業者ら 8億円所得隠し  |  トップページ  |  次の記事 【お財布術】「カーシェアリング」編  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.baby-come.net/mt/mt-tb.cgi/1719

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         

スポンサードリンク

更新履歴

  • My Yahoo!に追加
  • Add to Google
  • Subscribe with livedoor Reader
  • seo
このページについて

このページは「確定申告ナビ★超初心者Q&A」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。