平成21年分の所得税の確定申告が16日から始まる。源泉徴収や年末調整という形で納税額を計算してくれるサラリーマンには縁がないように思われがち。しかし、不況下の昨年、退職を余儀なくされたり、給与の目減り分を副業で補ったり、心身のバランスを崩して医療費がかさんだり…といった人も少なくない。こうした場合、確定申告で納め過ぎた税金が戻ってくる可能性がある。(太田浩信)
≪税の「納めすぎ」≫
宝田・寿原会計事務所(東京都千代田区)の宝田健太郎税理士は「年収が下がっている人が多いので、納め過ぎた税金が戻ってくる可能性が高い」と話す。
(1)昨年中途で退職し、再就職していないケース。
「毎月の源泉徴収は『1年間働くとどれくらいの所得になるか』を想定して天引きしている。例えば8月に辞めると9月以降の収入がない。その分多めに税金が取られているため、申告すれば還付が受けられる」という。
(2)残業禁止で副業をしているケース。
宝田税理士は「勤務先の給与と副業の給与を比べると、副業の方が毎月多めに源泉徴収されている。確定申告をする際、それぞれの収入を合算して税率をかけると結構戻ってくるケースがある」と話す。
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