大阪国税局の職員十数人が、同国税局出身のOB税理士から飲食の接待を受けていたことが28日、関係者の話で分かった。職員の職務に関連した犯罪などを調べる国税庁監察官は、すでに関係者から事情聴取するなど調査を終了。同国税局は、利害関係者らからの接待を禁じた国家公務員倫理法の規程に違反するとして、近く職員十数人を規程に基づく懲戒処分や内規に応じた処分をする方針を固めたもようだ。
関係者によると、職員への接待が明らかになった税理士は大阪市内で開業している50代の男性税理士。同国税局の個人の課税関係に携わる現職職員らに対し、飲食の接待などしていたとみられる。この税理士は以前は同国税局で勤務しており、個人の所得税や消費税などに関する業務を担当していたが、平成14年に退職した。
監察官の調査などでは、接待に対して職員から具体的な便宜を図った事実などが確認されなかったもようだが、同国税局は、こうした接待を受けた行為自体が倫理法に抵触すると判断。接待の度合いに応じて十数人の職員をそれぞれ、懲戒処分や内規に基づく処分にする方針だ。
京都、奈良両府県警が今年6月、経営コンサルタント「ティグレ」の支店社員からの収賄容疑で同国税局葛城税務署職員を逮捕した事件の関連で、今回の接待疑惑が浮上したといい、監察官などが内部調査を続けていた。
国家公務員倫理法では、倫理規程第3条で、利害関係者から金銭や物品を受けとったり、飲食などの接待を受ける行為を禁じているほか、利害関係者でなくても接待を繰り返し受けることなどが禁止されている。
引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081128-00000562-san-soci
