粉飾決算監査 1審上回る額で和解
平成13年に経営破綻(はたん)した発電設備工事会社「ナナボシ」(堺市)の監査で粉飾決算を見逃したとして、同社管財人が監査法人「トーマツ」(東京都)に約10億円の損害賠償を求めた訴訟は、トーマツが1審の大阪地裁判決を上回る4000万円を支払うことで大阪高裁(松本哲泓裁判長)で和解したことが6日、分かった。
管財人弁護士は「1審の認容額を上回ったので和解した」、トーマツ広報室は「法的過失はないと考えているが、1審判決を真摯(しんし)に受け止めている。早期解決のため和解勧告に応じた」としている。
1審判決によると、トーマツは平成5年3月期から13年3月期まで、ナナボシの監査を実施。7年に大証2部に上場したナナボシは10年3月期から13年3月期まで架空工事で売り上げを計上する方法で決算を粉飾したが、トーマツは「適正」との意見を出していた。
判決は13年3月期の監査手続きに過失があったと認定。トーマツに約1700万円の支払いを命じ、上場企業の監査手続きで監査法人の過失を認めた異例の判決とされていた。
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【用語解説】ナナボシの粉飾決算
大証2部上場のナナボシが連続赤字を避けようと、平成10年3月期から13年3月期まで、取引先を使うなどした架空工事で売り上げを計上し決算を粉飾。13年11月に民事再生法の適用を申請した。大阪地検特捜部は14年8月、旧証券取引法違反容疑で元会長らを逮捕。
引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081206-00000099-san-soci
