社労士が年金保険料で不正
大阪府南部の社会保険労務士(69)が、府内の建設会社の厚生年金保険料と健康保険料負担を減らすため、社員らを降給したとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが、旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。
免れた保険料は労使合わせて1000万円以上に上るとみられる。同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。
同機構の調査などによると、社労士は2005年3月、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社社長から相談を受け、保険料算定の基礎になる給与月額を減らすよう助言。社長の給与を50万円から30万円に、役員・社員10人も26万~32万円から15万~20万円に降給したとする虚偽の変更届を作成し、同4月、地元の社保事務所に提出した。
これに伴い、同社と役員・社員らが折半する保険料の総額は月約80万円から約50万円に減った。社員らは不正に減額された事実を知らされず、正規の保険料を天引きされていた。
08年9月、社保事務所による定期調査で発覚した。
このほか、社労士は、府内の自動販売機販売・管理会社の社長から頼まれ、政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料納付手続きを代行。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100104-00000013-yom-soci
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